①適格機関投資家等特例業務届出の書類提出から各種法令関係のサポート
②契約書、社内体制の整備、社内規定の作成等のサポート
③適格機関投資家のご紹介(証券会社や投資事業有限責任組合等)
④各種申請後のコンプライアンス体制(法令順守)及び検査対策のサポート
⑤税務から運用報告書のノウハウの提供
⑥ファンド運用(トレーディング)、投資家出資金管理口座指針のサポート
⑦行政書士、弁護士、税理士等のご紹介
集団投資スキーム持分(ファンド)の出資者に、1名以上の適格機関投資家が出資をしていれば、適格機関投資家以外の者(一般投資家)が49名以下である場合、適格機関投資家等特例業務に関する特例が適用できます。
株式運用やFX運用で仲間からお金を集めて運用したいという方にもっとも適した特例であります。
適格機関投資家等特例業務のメリットとしては投資家から資金を集める行為、自己募集と預かった資金を株式投資やFX、事業などで運用する行為、自己運用を金融商品取引業の届け出をせずとも、特例を使う事により、コスト削減や時間の短縮となります。
上記の運用以外でも、人からお金を預かる行為自体にも本特例や第二種金融商品取引業、投資運用業が必要になりますので、ご注意ください。
弊社で今現在も、事業として長年培ってきた投資助言・代理業及び、第二種金融商品取引業の良いところ、悪いところ、気を付けなければならない事(ノウハウ)のご提供も出来ますので、是非、ご相談ください。

