適格機関投資家等特例業務とは、ファンドマネージャーが第二種金融商品取引業、投資運用業などの登録を必要とすることなく運用を行うスキームをいいます。
「1名以上の適格機関投資家+49名以下の非適格機関投資家で構成されるファンドであれば、ファンド運営者が(事前に)内閣総理大臣に届出をすることで資金の募集(自己募集)とその資金の運用(自己運用)をするのに(それぞれ)第二種金融取引業と投資運用業の登録を要しない」というものです。
適格機関投資家とはプロ投資家のこと、非適格機関投資家とは一般投資家のこことご理解下さい。



