適格機関投資家等特例業務とは

適格機関投資家等特例業務とは、ファンドマネージャーが第二種金融商品取引業、投資運用業などの登録を必要とすることなく運用を行うスキームをいいます。
「1名以上の適格機関投資家+49名以下の非適格機関投資家で構成されるファンドであれば、ファンド運営者が(事前に)内閣総理大臣に届出をすることで資金の募集(自己募集)とその資金の運用(自己運用)をするのに(それぞれ)第二種金融取引業と投資運用業の登録を要しない」というものです。



適格機関投資家とはプロ投資家のこと、非適格機関投資家とは一般投資家のこことご理解下さい。

ファンド設立ポイント

第二種金融商品取引業等への登録には通常数ヶ月はかかりますが、適格機関投資家等特例業務の場合は審査がないため、数週間程度で事業を開始することも可能になり また、書類作成の手間も比較的要しないことから、ファンド設立にかかるコストも少なく抑えることができます。



•募集前に適格機関投資家等特例業務の届出を金融庁に提出が必要(審査なし)
•1名以上の適格機関投資家として第一種金融商品取引業者・投資運用業者・投資事業有限責任組合(LPS)等が出資を行うケース等が多くみられます。